居宅介護とは、障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの自立支援給付の指定事業区分の1つで、利用者様の自宅での生活を援助する基本的な介護サービスです。訪問介護員(ホームヘルパー等)が利用者の自宅に伺い、入浴・排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等の関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行います。
①居宅介護(身体介護・家事援助・通院介助) ②行動援護 ③同行援護 ④移動支援
お気軽にご連絡ください。
当事業所へのご質問、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。